犯罪被害者も「論告・求刑」 法制審が要綱案

http://www.asahi.com/national/update/0130/TKY200701300389.html

「被害者参加人」は、殺人や強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷、誘拐など重大事件の被害者か、配偶者や親子、兄弟姉妹などの親族。現在は原則として傍聴席に座るが、新制度では法廷の柵(さく)内に席が設けられ、検察官と話し合える場所に座る。本人か代理人が出席できる。
現在できるのは、証人として出廷することと、心情面について述べる「被害者意見陳述」だけだったが、新制度では情状面に限って証人に対して尋問ができるほか、被告に直接質問もできるようになる。
検察官の論告・求刑が終わった後には「被害者論告」ができる。起訴事実の範囲内なら事実関係について意見を述べられる。
独自の求刑も可能で、例えば検察官が懲役刑を求刑した場合でも、法律に定められた範囲内なら「死刑を求刑する」と述べられる。被害者論告・求刑は証拠にはならないが、日本弁護士連合会は「裁判官・裁判員の心証形成に与える影響は限りなく大きい」とみる。

業過ktkr! 業過は裁判員制度の対象外だと思ったけど、これには入るのか。独自求刑なんて全力で法定刑の限度いっぱい言うよなあ。読売の記事によると、被害者参加制度対象事件のうち業過だけ付帯私訴の対象から外れるそうな。何でだろう。