小児科医自殺、過労が原因の労災と認定 東京地裁

http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY200703140402.html

判決によると、中原医師が勤めていた立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)の小児科では、医師の転職や育児による退職が相次いだ。中原医師が部長代行に就いた99年2月以降は少ない時で常勤医3人、非常勤1人にまで落ち込んだ。同年3月の勤務状況は、当直8回、休日出勤6回、24時間以上の連続勤務が7回。休みは2日だけだった。
新宿労基署は、うつ病を発症した同年6月までの半年間の時間外労働は月平均約50時間で、「当直中は仮眠や休養も可能」であり、実際に働いた時間はさらに下回るとして、発症の原因は中原さん個人の「脆弱(ぜいじゃく)性」だと主張していた。

この書き方だと、労基署の主張は当直込みで時間外労働月50時間なのかしら。労基署の当初の決定では、当直を労働時間に算入しなかったはずだけど。