ああ、これは被告側厳しいわ。原告側証人尋問を含む弁論を1回聞いただけなのでバイアスかかってるかもしれないけど、あれで棄却はなさそうだし、減額狙いにしてもどこまでできるかねえ。その規模の医療施設でその医療行為を行う場合の医療慣行としてはそんな程度かもしれんとは思うし、なおかつ当該医療行為と有害事象の間に科学的な因果関係は証明されていないと言っても、うーん、これはダメだろうなあ。


証人の名前でぐぐってみた。あうあうあう。道理で受け答えが手馴れてると思ったよ。