栄養剤誤注入で患者死亡、診断書には虚偽…済生会金沢病院

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070801i305.htm
見出しの通り……なんだけど遺族は事故の説明を受けた上で司法・病理解剖拒否、示談済みという事例。法的には司法解剖に遺族の拒否権はないんだけどね。医者にも司法解剖の要否を判断する権限は無いので届け出なきゃいかんのですが。記事を見る限りは「遺族の心情と法律の間で板挟みの現場」という構図か。mixiニュースは後半3段落を省略しているから困る。
あと、さりげなく21条違反。

金沢市赤土町の石川県済生会金沢病院で2006年7月、男性入院患者が栄養剤を肺に誤注入されて死亡した医療事故があり、金沢西署が、誤注入した看護師(32)を業務上過失致死容疑で、死亡診断書にうその記載をしたなどとして前院長(66)と当時の主治医(33)を虚偽診断書作成などの疑いで、金沢地検書類送検していたことが1日、わかった。
金沢西署の調べなどによると、看護師は06年7月11日午後、消化器内科にがんで入院していた70歳代の男性患者に、胃に挿入すべき栄養剤のチューブを誤って気管に挿入して注入し、窒息死させた疑い。
前院長と主治医は事故を知りながら、死亡診断書に「肝炎が原因の肝がんによる病死」とうその記載をして遺族に渡したうえ、医師法で義務付けられている24時間以内の異状死体の警察への届け出義務を守らなかった疑い。
同病院によると、前院長らは遺族に対し、医療事故が死亡した原因だと死亡直後に告げたが、遺族は司法解剖に難色を示し、病院の病理解剖も拒んだという。
また、病院と遺族側はすでに示談しているという。
前院長は「違法だということは認識していたが、遺族は警察に届けてほしくないという意向を持っていた。すべては私の指示だった」と話している。