どうでもいい

獣医師の応召義務は獣医師法第19条。医師の応召義務は医師法第19条。いずれも第2項に診断書等交付の義務が定められているが、罰則があるのは獣医師のみ。20万円以下の罰金(第29条第3項)。また、獣医師法第8条第2項では第19条第1項違反が免許取り消しまたは業務停止命令の理由の1つとして挙げられている。何気に獣医師の応召義務は厳しい。


逆に考えるんだ。医者は甘やかされていると考えるんだ。きっと医師会が政府にあつry